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大規模リフォームは建築確認手続きが必要!

2025年4月より省エネ基準の適合義務化に併せて、木造建築の確認手続きが見直され、木造2階建てと延べ床面積200㎡超える木造平屋建てで行われる大規模リフォームをする場合に建築確認手続きが必要となるのでご注意ください。

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大規模リフォームで建築確認手続きが必要な建物

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建築確認手続きの各書類や図面を整え役所に建築確認申請後に許可が下りてはじめて着工が可能となります。

該当する大規模リフォームは工事費の他に建築確認手続き費用が発生します。

大規模なリフォームとは建築基準法の大規模修繕・模様替えにあたるもので、建築の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。

例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上材のみの改修等は該当しません。建築確認手続きが必要かどうか詳しくは下記の表を参考にしてください。

建築確認手続きが必要な工事は?

工事箇所 建築確認手続き不要な工事 建築確認手続き必要な工事
屋根
  • 屋根葺き材(合板・防水層・仕上げ材)のみの改修
  • カバー工法による改修
改修範囲が垂木まで及ぶような改修で、改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合
外壁
  • 外装材(合板・防水シート・胴縁・サイディング等)のみの改修等、又は外壁の内側から断熱改修等
  • カバー工法による改修
改修範囲が壁を構成する主要な材まで及ぶような改修で、改修面積が総面積に占める割合で過半となる場合
  • 最下階の床改修
  • 仕上材(合板・仕上材)のみの改修等
  • カバー工法による改修
改修範囲が根太に及ぶような改修で、改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合
階段
  • 過半に至らない段数等の改修
  • カバー工法
階段の過半(階毎の総数に占める割合により判断)を架け替える場合
水回り
  • キッチンの交換
  • トイレの交換
  • ユニットバスの交換
 
バリアフリー
  • 手すり設置
  • トスロープ設置
 
  • 構造上重要でない間仕切り壁のみの改修
 
  • 構間柱、付け柱の改修
  • 改修本数が総本数に占める割合で過半とならない場合
改修本数が総本数に占める割合で過半となる場合
  • 小梁の改修
  • 改修本数が総本数に占める割合で過半とならない場合
改修本数が総本数に占める割合で過半となる場合